総量規制とはなに?総量規制ができた背景と銀行の自主規制についても解説
総量規制とは?
現在、貸金業者(消費者金融など)からの借入には年収制限があり、自分の年収の3分の1を超える額を借り入れることはできません。
これを「総量規制」と言います。総量規制は貸金業者1社からの借入額のみならず、すべての貸金業者からの借入合計額が年収の3分の1を超えることを禁止しています。
例えば、年収240万円の人は貸金業者から80万円を超える借入をすることが出来ないということになります。
総量規制はなぜ出来たの?
総量規制というのは2010年、旧貸金業法の改定によって設立された改正貸金業法で規定されたもので、その目的は借り過ぎや貸し過ぎの防止にあります。
総量規制導入以前は、返済不能なほどの借金があったとしても契約をしてくれる消費者金融が多くありました。そのため、返済出来ない分を他社からの借入でまかなうなど複数社から借入をする多重債務者が増加していきました。
当時の金利上限は現在よりもかなり高く設定されていたため、複数社から借入をしていると金利の返済だけで精一杯となり、借入残高が全然減らないという状態に陥っている人が増えていったのです。
自己破産件数増加や返済不能となった多重債務者の自殺など、多重債務が社会問題化し、この状況を打開する為に2010年の貸金業法改正の際に総量規制が導入されました。
年収の1/3を超える借入をしたらどうなるの?
もし年収の1/3を超える借入をしちゃったらどうなるの?一括返済しなきゃダメ?もうカードローンが使えなくなるの?
落ち着いてください。総量規制に反した場合は利用者ではなく業者が罰則を受けることになります。もちろん借入残高が年収の1/3を下回るまで追加の借入は出来なくなりますが…
総量規制は、利用者にわかりやすいように「年収の1/3を超える借入は出来ない」と説明することが多いですが、基本的には貸金業者の貸付に対する法律です。
つまり、正確に言うと総量規制は「貸金業者が利用者に(利用者の)年収の1/3を超える貸付をしてはいけない法律」ということになります。
もし年収の1/3を超えて借入をしてしまった場合でも、利用者ではなく貸金業者が罰則を受けます。
その罰則とは貸金業者登録の取り消しや営業停止など、かなり厳しい処分です。そのため、貸金業者は年収の1/3を超える貸付をしないよう慎重に貸付をしています。
また、利用者側に罰則はありませんが、もちろんそれ以上の追加借入をすることは出来なくなります。
ただし、返済をしていき借入残高が年収の1/3を下回ると、また年収の1/3までは借入が出来るようになりますので今後一切カードローンが利用出来なくなるということではありません。
総量規制による年収を確認するために収入証明書の提出を義務化
総量規制では年収制限の他にも一定の金額以上の借入を行う場合は、収入証明書の提出を義務付けています。
- 消費者金融1社から50万円を超える借入をする場合
- 他社借入と新たな借入額を合わせて100万円を超える場合
年収を証明する書類として主に下記の書類が認められています。
- 源泉徴収票
- 給与明細書(直近2~3ヵ月分)
- 確定申告書
- 住民税決定通知書または課税証明書
- 年金通知書または年金証書 など
そして、改正貸金業法においては総量規制とともに指定信用情報機関制度が導入されたことで、カードローンの全利用者の信用情報が消費者金融の間で共有できることになり、それが年収制限を超える貸出の防止を可能にしています。
なお、総量規制は貸金業法による貸金業者に対する規定であるため、貸金業者ではない銀行や信用金庫、農協などの金融機関は総量規制が適用されません。
総量規制の対象と対象外の区別 | |
総量規制の対象(年収3分の1までしか借りれない) | 消費者金融・クレジットカードのキャッシング・信販会社のキャッシング |
総量規制対象外(年収3分の1以上でも借りれる) | 銀行・信用金庫・農協・郵便局・労金など |
銀行カードローンの自主規制
銀行カードローンは確か銀行法だったよね?じゃあ、貸金業法で定められた総量規制は関係ないから年収の1/3を超える借入も出来るってこと?
法律上はそういうことになります。ですが、最近は自主規制を始める銀行カードローンが増えてきています。
そして、2016年の自己破産件数が64,347件(前年比1.2%増)で13年ぶりに増加したことから銀行カードローンの過剰融資が問題視され始めました。過剰融資とは、その名の通り返済能力を超えた融資をしてしまうことです。
自己破産件数が増えたのは銀行カードローンの過剰融資が原因の1つではないかという指摘もあり、最近では過剰融資対策として総量規制に準じた自主規制を始める銀行カードローンが増えてきています。
大手三銀行の過剰融資対策
大手三銀行は過剰融資問題対策として下記の自主規制を始めました。
三菱東京UFJ銀行 | 融資上限額引き下げ 年収証明書提出条件を200万円から50万円に引き下げ |
三井住友銀行 | 年収証明書提出条件を300万円から50万円に引き下げ |
みずほ銀行 | 融資上限額を年収の1/2から1/3に 年収証明書提出条件を200万円から50万円に引き下げ |
自主規制の内容は大きく分けて「融資上限額の引き下げ」と「収入証明書提出条件の引き下げ」の2つです。
融資上限額の引き下げ
銀行カードローンは、年収による融資上限額が定められていないことで返済能力を超える貸付が可能になっていました。
せっかく総量規制が適用され、貸金業者から借入をしている多重債務者が減っていたのに、銀行が過剰融資をしていては意味がありませんよね。
そこで、銀行カードローンは過剰融資対策として、総量規制に準じて年収による融資上限額制限を始めています。
収入証明書提出条件の引き下げ
年収で融資限度額が制限されるということは、利用者の年収を正確に把握する必要があります。
銀行法には年収制限がない上に収入証明書の提出条件の決まりもなかったため、高額融資でも収入証明書無しで借入することができていました。
しかし、収入証明書提出上限を引き下げることにより利用者の口座等のお金の動きだけでは判断できない正確な収入を把握して、過剰融資を防いでいます。
地方銀行の自主規制
この自主規制は大手三銀行だけでなく、各地方銀行でも既に導入しているところがあります。
広島銀行 | 融資上限額を年収の1/3までに引き下げ |
秋田銀行 | 「プライムカード」について融資上限金額を年収の1/3まで引き下げ |
大光銀行 | 融資上限額を年収の1/3まで引き下げ |
京都銀行 | 融資上限額を年収の1/3までに引き下げ |
琉球銀行 | 融資上限額を年収の1/2まで引き下げ |
百五銀行 | 融資上限額を年収の1/2まで引き下げ |
七十七銀行 | 「77カードローン」について融資上限額を年収の1/3までに引き下げ |
過剰融資対策として、大手銀行・地方銀行共に今後はさらに自主規制を導入するところが増えていくと考えられています。
そのため、法律で定められているわけではありませんが今後銀行カードローンでも年収の1/3を大幅に超える借入をすることは出来ないと考えておいた方がいいでしょう。
また、法律で規制されているわけではないので、自主規制の内容は銀行によって様々です。そのため、利用する前に自主規制の内容を確認しておくことをおすすめします。
クレジットカードにはショッピング機能とキャッシング機能があります。ショッピング機能は、クレジットカードで買い物をすることで、利用している人も多いのではないでしょうか。そして、キャッシング機能というのはATMなどからお金を借入することが出来る機能です。
クレジット会社は貸金業者であるため、クレジットカードによるキャッシングはカードローン同様総量規制が適用されます。
しかし、クレジットカードによるショッピング機能は貸金業法ではなく割賦販売法の管轄であることから総量規制の対象にはなりません。
つまり、カードローンやキャッシングで年収制限までの借入がある場合でも法律上はクレジット機能の利用が可能です。
総量規制の「例外」と「除外」
総量規制はカードローンなどの個人向け融資が対象となっているため、法人名義での借入は対象ではありません。
また、総量規制には「例外」となる貸付と「除外」となる貸付があります。名前は似ていますが別物ですので、確認しておきましょう。
■総量規制例外貸付・・・総量規制の年収3分の1の計算に含まれるが、1/3以上でも例外的に貸付を認めているもの。低金利への借り換えローンやおまとめローンは総量規制例外貸付の代表的存在です。
■総量規制除外貸付・・・総量規制の年収3分の1の計算に含まれない貸付。住宅ローンのつなぎ貸付や自動車ローンなど貸付だけで年収3分の1を超えるローンは除外貸付として認められています。貸付した金額は年収の1/3に入らないので、除外貸付で融資を受けたとしても、まだ消費者金融等から年収の1/3まで借入することが可能です。
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